訪問看護における訪問看護医療DX情報活用加算とは、オンライン資格確認によって利用者の診療情報を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。
算定回数は月に1回までを上限として設定されています。
2024年11月から弊社でも算定させていただくことになりました。
【算定要件】
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、オンライン資格確認により利用者の診療情報を取得し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う
施設基準
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定するオンライン請求を行っていること
- 健康保険法第三条第十三項に規定するオンライン資格確認を行う体制を有していること
- 医療DX推進の体制に関する事項や、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
- 3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること