対象となる方​

疾病や障害などがあり、在宅で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護が必要だと認めた方が対象になります。
ご本人だけではなく、ご家族の看護・介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則介護保険が適応されます。
ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。

医療保険・介護保険の適用

65歳以上

医療保険
  • 「要支援」または「要介護」に該当しない方
  • 「要支援」または「要介護」認定を受けた方のうち、厚生労働大臣が定める疾病等(下表参照)の方
介護保険
  • 「要支援」または「要介護」認定を受けた方

40~64歳​

医療保険
  • 特定疾病により「要支援」または「要介護」に該当しない方
  • 「要支援」または「要介護」認定を受けた方のうち、厚生労働大臣が定める疾病等(下表参照)の方
介護保険
  • 加齢に伴う特定疾病(下表参照)が原因で介護が必要となり、「要支援」または「要介護」認定を受けた方

40歳未満​

医療保険
  • 40歳未満の方全て




介護保険
  • 非対象

1. 末期の悪性腫瘍
2. 多発性硬化症
3. 重症筋無力症
4. スモン
5. 筋萎縮性側索硬化症
6. 脊髄小脳変性症
7. ハンチントン病
8. 進行性筋ジストロフィー症
9. パーキンソン病関連疾患[進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)]
10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、 シャイ・ドレーガー症候群)
11. プリオン病
12. 亜急性硬化性全脳炎
13. ライソゾーム病
14. 副腎白質ジストロフィー
15. 脊髄性筋萎縮症
16. 球脊髄性筋萎縮症
17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18. 後天性免疫不全症候群
19. 頸髄損傷
20. 人工呼吸器を使用している状態

1. 末期のがん
(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

対象エリア

高松市内(エリア外・山間部・島しょ部の方はご相談ください)

ご利用までの流れ

介護保険の対象となる場合

65歳以上の方
(40歳以上〜65歳未満で16種類の特定疾病の方)

要介護1~5

要支援1~2

ケアマネージャーへ相談​

地域包括支援センターへの相談​

主治医から「訪問看護指示書」により指示を受ける

訪問看護Pbと契約する

医療保険の対象となる場合

介護認定を受けていない

介護認定を受けている

・がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者
・認知症を除く精神疾患のある方
・症状の悪化などにより頻繁な訪問看護が必要と判断した場合

主治医から「訪問看護指示書」により指示を受ける

訪問看護Pbと契約する

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